非常用発電機・自家用発電設備の予防的保全策

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予防的保全策について

予防的保全策

平成30年6月1日付け消防庁告示第十二号において点検基準が改正され、
消防点検における総合点検報告時に非常用発電設備(自家用発電設備)の点検報告の実施を規定しました。
その際3つの点検方法を示しています。

負荷運転(疑似負荷運転・実負荷運転)とは別に2つの点検方法での点検が認められました。
予防的保全策とは、非常用発電設備(自家用発電設備)の機能を保持し運転性能を確認する点検作業と
なります。 車両における車検のような作業となり、適正な部品交換とメンテナンスを毎年行い、
性能を維持し運用することが大きな目的となります。

予防的保全策の実施において以下の項目に該当する箇所の点検と各部材の定期的な交換が必要となります。
(オイルや冷却水、各配管、シールパッキン類、ヒーターやポンプ等広範囲が対象となります。
各交換箇所の交換時期は1~6年等メーカーによって若干のばらつきがあります)

予防的保全策の実施をした場合は、交換する箇所毎に
「耐用年数」「前回交換時期」「交換実績」を記載した整備交換履歴表の提出も必要となります。
整備交換履歴表がご入用の方は以下より無料無登録でダウンロードいただけます。ぜひご活用ください。

整備交換履歴表ダウンロード
 ⇒ PDFはこちら
 ⇒ エクセルはこちら

1.確認すべき項目

予防的保全策の確認すべき項目

2.交換すべき部品

予防的保全策の交換すべき部品

詳細について総務省の資料をこちらよりダウンロード頂けます。
⇒ [ 予防的保全策とは?(総務省資料)]
※ダウンロードする場合は、右クリックして「対象をファイルに保存」を押して下さい。

※ご注意ください※
よくあるご質問で「予防的保全策を実施すれば6年間なにも点検しなくていいのでは?」と
ご質問をいただくことがありますが、正確には予防的保全策を毎年実施することで、
最長5年間連続で負荷運転(疑似負荷運転・実負荷運転)、または内部観察の実施が免除となります。

非常用発電設備の点検は1年に2回消防法で定められています(機能点検と総合点検)
この総合点検の報告時には第24様式にて非常用発電設備の点検報告義務があり、
毎年点検(負荷運転もしくは予防的保全策または内部観察)を行う必要がありますので、
思い違いによる未実施などには十分ご注意ください。
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